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機関誌 こころ

教えて! こころちゃん!!

<第8回> 『36の日』って何?

 突然ですが、3月6日は何の日だかご存知ですか?日本だと、“世界一周記念日”や“弟の日”、“スポーツ新聞の日”などに制定されているようです(Wikipediaより)。そのような3月6日ですが、2019年に連合が記念日登録をして、ちょっとニュースでも報道されました。ご存知でしょうか?その登録した内容が、“36(サブロク)の日”です。連合が「より多くの人が“働き方”について、しっかり考えるきっかけにしたい。“36協定”を浸透させたい。」という思いから、この記念日制定になりました。今年もまもなく“36の日”を迎えますので、改めて36協定の内容について、せっかくのこの機会に改めておさらいをしたいと思います。


☆日本は、残業は法律で禁止されています!

 いきなり、質問です!

 Q1.日本は、時間外労働(残業)や休出労働は認められている国でしょうか?
   Yes? Or No?

 正解は、“No”です。原則では、日本では1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない(労働基準法第32条、法定労働時間)となっています。

 この解釈だと、残業や休日労働は認められていないことがわかると思います。
 でも、ん?原則ではって何・・・?

 では、もう1問質問です。

 Q2.みなさんは、残業や休日労働をしたことがありますか?
   Yes? Or No?

 おそらく大多数の人の答えは“Yes”だと思います。“No”という人も、残業している人は見たことがあると思います。
 Q1とQ2の答えは矛盾していますね。これはどういうことでしょうか?


☆労働基準法に守られています

 会社が労働者に時間外労働(残業や休日労働)を命じる場合、会社(使用者)と労働者の代表※が書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが命じられています。これが労働基準法第36条に規定されています。
(※補足:従業員の過半数を組織する労働組合がある場合はその労働組合、無い場合は従業員の中から選ばれた労働者代表が当事者となります)

 第36条から取って、この協定書は“36協定”と呼ばれています。36協定があるからこそ、先ほどのQ2のように、36協定の範囲内であれば時間外労働が成り立つということです。

 しかしせっかくの36協定も、守られなければ意味がありませんよね?

 これは法律です。「守らない=法令違反」となります。もし違反した場合、その企業(使用者)には刑事罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)があります。またこれが行き過ぎると企業イメージ低下のダメージがあります。俗に言われるブラック企業ですね。厚生労働省では2017年から労働基準関係法令違反の疑いで送検された企業リストを公表し始めました。ブラック企業をこの世から無くしたいという思いです。もしブラック企業になってしまったら・・・考えたくありませんが、

 ・商品を買ってもらえない
    ⇒ ⇒ ⇒業績が悪くなって給料が減ったり一時金(ボーナス)が出なかったり・・・
 ・イメージが悪くて新入社員が入らない、今いる従業員も辞めてしまう
 ・地域から白い目で見られる

など、色々な影響が想像されます。これは嫌ですよね。もし違反があって隠していても、その従業員や家族が労働基準監督署に相談や報告をしたら・・・おそらく一発アウト!その企業は立ち入り調査が入って根掘り葉掘り徹底的に調べられ、社名を公開されて悪評が広がって・・・隠しても、何も良いことはありません!

 労働組合は、健康維持の観点から労働者を長時間労働から守るということはもちろんですが、万が一でも会社がこのような状態とならないよう、36協定に関しては、会社だけでなく、労働組合も重々にチェックしています!

 法律は、「知らなかった」では済まされません。

 3月6日の“36の日”をきっかけに皆で改めて36協定の内容を確認して、36協定を絶対に遵守しましょう!

ミツトヨ労働組合 本部

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